ネット広告で逮捕のニュースが出てました。WEBコンサルとしても非常に残念である。明らかに違法である表現・記事は書かないようにしましょう。
健康食品販売会社が自社サイトでは違法な表現はせず、
別サイトにて「体験談」風の広告を表現。
この体験談に似せた表現、誤認させるような広告表現は最前の注意が必要です。
「体験談風の広告」で違法宣伝の疑い…逮捕された男らの会社、6年前にも「消費者庁から改善命令」
※上記記事に興味のあるからは、「」内全文をGoogleで検索ください
SEOに対しても「違法な表現」をキーワードにすると
今後、このようなことが起きるかもしれません。
医薬品として承認されていない「健康食品」を予防に効果があるの記事は書かないようにしましょう。
誤認、紛らわしい・・・なんかJARO(日本広告審査機構)見たいですね。
とはいえ、アフィリエイトで商品など紹介している人もいると思うので、消費者庁のWEBサイトを紹介しておきます。難しい文面ですが読んでおくといいです。
また、「実務者のための著作権ハンドブック」(第九版)「著作権法」〔第4版〕
「コンテンツビジネスと著作権法の実務」
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「インターネット上の広告表示」(消費者庁より抜粋)
インターネットや携帯電話を利用した消費者向け電子商取引(BtoC取引)においては、消費者にとって、ウェブページ上の表示が商品・サービスの内容、取引条件等についての唯一の情報源であるところ、事業者は、商品・サービスの内容、取引条件等についてのウェブページ上の表示内容を簡単に変更することができます。
BtoC取引では、コンピュータを利用して表示画面が設定され、また、通信回線を利用して取引が行われることから、次のような特徴がみられます。
ウェブページ上の指示に従ってクリックしていけば契約が成立してしまう場合があるなど、契約の申込みが容易です。
画面上の制約があるため、画面をスクロールしなければ表示内容全体を見ることができない場合があります。
技術的な特徴として、多くの情報を提供できるようにするため、ハイパーリンク(文字列などをクリックすると他の場所にジャンプする仕組み)などの手法が用いられることが多いです。
そこで、BtoC取引の健全な発展の消費者取引の適正化を図るとの観点から、「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」において、BtoC取引における表示について景品表示法上の問題点を整理し、事業者に求められる表示上の留意点を取りまとめております。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/internet/